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2007/08/16
【その他】納税期限などの延長
[その他]
◆納税期限などの延長(県) 被災地の県税に関する申告、申請、納税などの期限を延長する。対象となるのは柏崎、出雲崎、刈羽の3市町村の居住者と、同市町村に主な事務所、事業所がある企業など。同市町村以外の被災者も、申請すれば期限を延長できる。問い合わせは県総務管理部税務課、025(280)5046。
◆郵便貯金等の非常取り扱い(日本郵政公社信越支社) 災害救助法適用地域に新たに追加された三条、十日町、燕、南魚沼の各市の郵便局(簡易郵便局を除く)で非常取り扱いを行う。郵便貯金は通帳、証書、印鑑などを紛失した場合でも本人確認の上で払い戻す。簡易保険は保険料払い込みの延伸と即時払いを行う。いずれも24日まで。被災者が差し出す郵便物の料金は26日まで免除。
◆郵便貯金等の非常取り扱い(日本郵政公社信越支社) 災害救助法適用地域に新たに追加された三条、十日町、燕、南魚沼の各市の郵便局(簡易郵便局を除く)で非常取り扱いを行う。郵便貯金は通帳、証書、印鑑などを紛失した場合でも本人確認の上で払い戻す。簡易保険は保険料払い込みの延伸と即時払いを行う。いずれも24日まで。被災者が差し出す郵便物の料金は26日まで免除。
2007/08/16 19:06
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