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What's The 専修学校・各種学校?

疑問1

専修学校と各種学校の違いは?

 これは、専修学校と各種学校の設置基準の違いによるものです。各種学校の基準は、授業時間数・修業年限・教育数・校舎の広さなど専修学校の基準より緩やかなものとなっています。調理・理容・看護学校などの分野は、その学校により設置基準や専修・各種の区分が異なる場合がありますから、「募集要項」及び「学校紹介」などで確認しておきましょう。

疑問2

専門学校と専修学校の違いは?

 専門学校と専修学校の違いを知っていますか。専修学校は、昭和51年の学校教育法の一部改正によってできた名称で、それまで規模・種類ともバラバラだった各種学校の中から、「専修学校設置基準」を満たすものを、専修学校として位置付けました。
 専修学校には、入学資格によって下図のように3つの課程があります。

疑問3

一般に専門学校と呼ばれるのは?

 専修学校には一般・専門・高等の3つの課程がありますが、そのうち、「専門課程をもった専修学校」を一般的に「専門学校」と呼びます。
 ただし、大半の学校が専門課程を置いており、「○○専門学校」と称するところが多いため、専門学校が専修学校の代名詞のように用いられているのが現状です。

Column_1 大学編入学への道
 平成10年6月に学校教育法が改正されました。これにより平成11年4月から専門学校修了者が、大学に編入学できるようになりました。
 但し、専門学校修了者が全て編入学できるわけではありません。編入学できるのは専門課程の修業年限が2年以上で、授業時間数1700時間以上の場合です。つまり下記に掲げる「専門士」と同じ用件を満たした専門学校の卒業者に編入学を認めることとなります。
 今までは、専門学校を卒業後、大学に入学したい場合は、大学1年次より入り直さねばなりませんでした。しかし、この改正により、今後は大学の2年以上の学年に編入できることになります。(何年次に編入させるかは、大学の裁量による)
 また、短大・高専の専攻科へ入学することも可能となりました。
 これらの措置は専門学校教育のさらなる充実を図ることになります。また専門学校がわが国の教育体系の中で無視できないものであり、他の学校制度とのつながりが必要不可欠ということのあらわれでもあり、社会的評価がますます向上しました。
 専門学校で学ぶ学生にとっても、一人一人の能力・適正・興味・関心進路希望等に応じた柔軟な選択をできる道がひらけたことになります。
※専門士とは
 専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価するため、一定の要件を満たした専門学校の修了者に対し、平成7年1月から文部科学大臣により「専門士」の称号が付与されています。(専門課程の修業年限が2年以上で、授業時間数1,700時間以上)
 専門士の称号は、どの学校を卒業したのかではなく、何ができるのかという「職業能力を認定するもの」として位置付けられ、一人ひとりが専攻した分野での「スペシャリスト」への第一歩といえるもので、文部科学大臣が告示した専門学校・学科の卒業者に付与されます。
Column_2 大学院入学への道
 専門学校は、各学校や学科の内容・特色により1年制から4年制まで幅広い修業年限が用意されています。昨今の高度で専門化した社会情勢を反映し、修業年限も長くなる傾向が見られ、4年生の学科を有する専門学校も増えてきました。
 こうした背景から高度な学習を修了した専門学校生に対して、適正な評価を与えるために、高度専門士という称号が付与されることとなりました。これにより大学編入学に続き、大学院編入学への道が開けました。
 4年制の専門学校修了者(高度専門士の要件を満たしている場合)で、さらに学習を希望する場合は、大学院への入学にチャレンジすることが可能となりました。このことにより学習の機会が広がり、誰もがアクセスしやすい柔軟な高等教育システムが構築されました。
※高度専門士とは
 平成18年春から文部科学省は (1) 修業年限4年以上、(2) 修業年限の期間全体を通じた体系的な教育課程の編成、(3) 総授業時間が3,400時間以上等を満たすと認められる専門学校の修了者に対し、高度専門士の称号を付与することになりました。この高度専門士の称号を付与された者は大学院入学資格が与えられます。
 専門学校修了後、さらに高度な学習をしたいというニーズに応えた大変意義のある制度といえるでしょう。
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